プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

FAQ

Q どの様な業務が対象外になりますか。また、対象となる業務はどういったものですか。

A 〇業務遂行中の補償 業務結果(PL責任)の補償  受託財物の補償  業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害) において。

■対象外の業務:
▼専門職業 
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、理学療法士、医薬品等の調剤、
a・身体の美容または整形に起因する賠償責任
b・弁護士、外国法事務弁護士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、電気工事士、土地家屋調査士、司法書士、
 行政書士、獣医師、看護師、助産師、介護福祉士、薬剤師 その他これらに類似の専門的職業。

a:理容師、美容師は対象となりますが、「理容師法に規定する理容および美容師法に規定する美容」以外の身体の美容
または整形に関する行為が補償対象外となっており、以下は補償の対象外となります。
・美容行為(美顔・痩身・脱毛・ボディケア・アンチエイジング・デトックス・まつ毛パーマ・ネイリストその他類似行為)
・アロマテラピー・カイロプラクティック・整体・リラクゼーションマッサージ・オステオパシー・ケミカルピーリング
・レーシック・リフトアップ・左記に類似する行為

▼ 尚、業務遂行中の事故の場合は、施設の新築、改築、修理、取りこわし、機械設備設置、
 内装、改装、造園、舞台設営業等またはその他工事等の業務も対象外となります。


■対象になる業務の具体例:
・システムエンジニア・プログラマー・WEBディレクター・WEBデザイナー・Webマーケター・UI/UXデザイナー・グラフィックデザイナー
・ライター・校正 編集・動画編集
・通訳翻訳系(業務地・事故地・提訴地すべてが国内の場合)・中小企業診断士・技術士
・経理他事務・人事(採用・労務)・ファイナンシャルプランナー・コンサルタント・スクールカウンセラー
・販売代行・営業代行
・研修講師・料理教室の講師・ソムリエ 
・漫画家・作家・イラストレーター ・アニメーター ・インフルエンサー 
・歌手・音楽家 ・ダンサー 
・ベビーシッター・フードデリバリー・スポーツインストラクター・パーソナルトレーナー・ヨガインストラクター
・家庭教師・ハウスキーパー・清掃業・整理収納アドバイザー・家主
・飲食店・食品製造
・フォトグラファー ・スタイリスト ・美容師 ・ヘアメイク
・酪農ヘルパー
・ジュエリーデザイナー・ハンドメイド品の製造販売 ・EC物販
・ドローンに関する業務の対人対物 ・害虫駆除

〇業務過誤の補償(情報漏えい) については【賠償責任保険追加条項の免責事由】 の専門職業危険の記載なし。 ※保険のあらましより:https://www.freelance-jp.org/pdf/aramashi.pdf 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ④専門職業危険

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