プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

FAQ

Q どの様な業務が対象外になりますか。 また、対象となる業務はどういったものですか。

A 〇業務遂行中の補償 業務結果(PL責任)の補償  受託財物の補償  業務過誤の補償(生産物の瑕疵、偶然な事故による納期遅延、著作権の侵害) において。
■対象外の業務:専門職業 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、理学療法士、医薬品等の調剤、a身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋、調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらにb類似の専門的職業。

a:理容師、美容師は対象となりますが、「理容師法に規定する理容および美容師法に規定する美容」以外の身体の美容 または整形に関する行為が補償対象外となっており、以下は補償の対象外となります。
・美容行為(美顔・痩身・脱毛・ボディケア・アンチエイジング・デトックス・まつ毛パーマその他類似行為)・アロマテラピー・カイロプラクティック・オステオパシー・ケミカルピーリング
・レーシック・リフトアップ・左記に類似する行為

b:第2種電気工事士

・危険度の高いスポーツに関連する同伴業務。

尚、業務遂行中の事故の場合は、施設の新築、改築、修理、取りこわし、機械設備設置、内装、改装、造園、舞台設営業等またはその他工事等の業務も対象外となります。


■対象になる業務の具体例:ベビーシッター・フードデリバリー・システムエンジニア・プログラマー・スポーツインストラクター・パーソナルトレーナー・ヨガインストラクター
・翻訳(業務地・事故地・提訴地すべてが国内の場合)・家庭教師・ハウスキーパー・ドローンに関する業務の対人対物 ・ファイナンシャルプランナー ・ライター ・動画編集 ・WEBデザイナー 
・編集者 ・校正 ・コンサルタント ・研修講師 ・フォトグラファー ・スタイリスト ・美容師 ・イラストレーター ・アニメーター ・Webマーケター ・ インフルエンサー
・音楽家 ・ダンサー ・ジュエリーデザイナー他 

〇業務過誤の補償(情報漏えい) については【賠償責任保険追加条項の免責事由】 の専門職業危険の記載なし。

※保険のあらましより:https://www.freelance-jp.org/pdf/aramashi.pdf
【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ④専門職業危険

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