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Q
配偶者が取締役として登記されています。自動付帯の賠償責任保険・弁護士費用保険の補償対象になりますか?
A
代表者と同居し、生計を一にする家族に該当し、その家族を含め2名以内であれば、一般会員加入および名簿提出により補償対象となります。
※賠償責任保険・弁護士費用保険(フリーガル)の詳しい補償要件は以下をご確認ください。
https://www.freelance-jp.org/pdf/join.pdf
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