Q
合同会社で、代表社員以外にも社員がいます。自動付帯の賠償責任保険・弁護士費用保険の補償対象になりますか?
A
合同会社の場合、出資者の立場の方も社員となることから、業務執行社員が代表社員お一人である場合、複数いても全員が代表社員である場合には「ひとり社長」として補償対象となります。なお業務執行社員ではない社員の方は原則として勤務実態がない、給与の支給がない状態を指します。勤務実態、給与がある場合には従業員とみなされますのでご注意ください。
※賠償責任保険・弁護士費用保険(フリーガル)の詳しい補償要件は以下をご確認ください。
https://www.freelance-jp.org/pdf/join.pdf
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