フリーランス協会

FAQ

Q 法人成りしているのですが、年会費の領収書の宛先を法人名にできますか?

A フリーランス協会の賠償責任保険や弁護士費用保険は、従業員・役員等がいない法人成りした一人社長のフリーランス業務も対象になりますが、被保険者は個人となりますので、入会主体及び領収書の宛名は個人となっております。
法人登記されている会員の方で、フリーランス協会の年会費を代表者の立替経費として精算される場合は、必要に応じてご自身で税理士にご相談ください。

※賠償責任保険・弁護士費用保険の補償要件は下記のとおりです。

▼賠償責任保険・弁護士費用保険の補償要件
 ・フリーランスとして契約実態が確認できる業務であること
 ・住民票が国内にあり、業務地・事故地・訴訟地のいずれも国内であること
 ・個人事業主の場合
  └従業員、青色申告専従者等がいる場合は、業務に関わる方全員が
   一般会員であり従業員名簿を提出すること
 ・法人の場合
  └原則として、共同代表、または代表者と同居し生計を一にする家族2名までを除き、
   役員・業務執行社員・従業員等がいないこと
  └共同代表および対象となる家族全員が一般会員であり、従業員等名簿を提出していること

※業務委託スタッフなど、雇用関係のない外部委託先は、上記の「従業員等」には含みません。

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