Q
      
        個人事業主として、複数の法人を取引先に活動しておりますが、 その中の1社について「取締役」になっています。(登記済・役員報酬が発生、協会けんぽ加入) この場合、こちらの労災に加入できますか。
      
    
    
      A
      
        取締役となっているお仕事に関しては労災保険の対象外となります。
それ以外の個人事業主としてご契約のお仕事が、フリーランス事業者の労災保険の加入条件に該当されている場合は
その部分について労災対象となり、加入のお申込みが可能となります。
 
※正式には審査の上、加入の決定をすることご了承くださいませ。
      
    
    
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