プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

FAQ

Q カウンセリング業務は補償の対象となりますか。

A カウンセリング業務(キャリアコンサルタント・カウンセラー等)自体は免責事由とはなりませんが、補償される内容が限られる場合がございます。カウンセリング業務中に直接的な身体障害や財物損害、また受託財物の補償や身体障害や財物損壊が発生しないような業務過誤については補償されますが、カウンセリング業務を行った結果思ったような成果は得られなかった等の「業務の結果」は補償対象外となります。
(例)コンサルティングをした結果、内容が向上しない・イメージと異なることによるコンサルティング費用の返金請求などは当該制度の補償対象外となります。
(質問:コンサルティング業務において、補償の対象外になる事由はありますか。をご参照ください。)

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